育児休業期間中の社会保険料の免除 という要件がある
のは皆さんご存知でしょうか?
毎月数万円差し引かれてるあの、厚生年金とか健康保険とかのことです。
あれの支払いが、育休を取る事で免除されるんです。
ただし免除を受けるには一定の条件を満たす必要がありますので注意が必要です。
①その月の末日が育児休業期間中である場合 とのこと。
「月末稼働日」ではなく、月末最終日です。 気を付けてください!
例えば、12月27日(金)が月内の最終出社日だった場合は、公休日(土日とか会社の定められた休日)も含めて育休を申請してください。
土・日が休暇の方は会社の冬休みも申請期間に含めてください。最終日は歴日です!
月末最終の「会社の稼働日・営業日」ではないです
前回の制度改正で、同月内での育休取得の場合は月末休んでない場合でも、14日以上育休取得した場合は、社会保険料免除になりますが、ここでは説明を省きます。
月末最終日を休日にする事で、手取りを減らさずにお休みをとれます。
何かと出費の多い時期に手取りが減るのは避けたいと思います。
制度を正しく理解して育休を楽しんでください!!
実際の取得してみた感想は別途報告させていただきます。